NHK党の立花容疑者を起訴 竹内元県議への名誉毀損罪 神戸地検

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兵庫県の告発文書問題巡り──立花孝志氏を名誉毀損で起訴

故人への名誉毀損が争点となる極めて異例のケース

兵庫県で発生した告発文書に関する一連の問題をめぐり、神戸地方検察庁は28日、
政治団体「NHKから国民を守る党」の党首・立花孝志容疑者(58)を 名誉毀損罪で起訴した。
今回の起訴は、今年1月に亡くなった竹内英明・元県議の名誉が、虚偽情報によって著しく損なわれたと判断されたためのもの。
“死者の名誉毀損” が法廷で扱われるのは極めて稀であり、注目が集まっている。


■ 起訴内容の概要

起訴状によると、立花氏は2023年12月、大阪府泉大津市長選での街頭演説において、
竹内氏が警察の取調べを受けているかのような発言を行ったとされる。
さらに、竹内氏の死去直後の今年1月、SNSや動画投稿を通じて
「翌日逮捕される予定だった」などの内容を発信したとされ、
これらはいずれも 虚偽の情報に基づいたものと判断された。

また、告発文書を巡る別の関連発言についても「虚偽」と認定され、
今回の起訴内容に含まれた。


■ 地検の見解

神戸地検は、立花氏が発言の根拠として挙げた「情報源」からの証言や関係資料を精査した結果、
生前の発言については 真実相当性が認められない と判断。
また、死後に発信された情報についても、
立花氏が 虚偽である可能性を十分認識していた と結論づけたとみられる。


■ “死者への名誉毀損” が争点となる背景

名誉毀損罪には、生前と死後で適用要件が異なる。
特に 死者への名誉毀損 は、事実が虚偽である場合にのみ成立する厳格な規定であり、
これまでも正式裁判に至るケースは極めて限られている。

今回の起訴は、そのハードルを越えたと判断された稀な例となった。


■ 今後の展開

立花氏はこれまで「発言には違法性を阻却する理由がある」と主張していたが、
逮捕後は弁護人が「真実相当性は争わない」と述べ、
事実関係を認める姿勢を示している。

裁判での審理がどのように進むか、引き続き注目が集まっている。